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勧誘方針

勧誘方針

1.基本理念

金融商品を販売するものとしてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実に行動いたします。

2.お客様本位

常にお客様の信頼の確保を第一義とし、お客様一人一人のニーズに適した商品をおすすめいたします。
また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

3.適合性の原則

お客様の意向と実情に応じて、モラルリスクの排除等に配慮しつつ、お客様の商品購入目的、知識、経験、財産の状況、年齢を勘案し、適切な商品設計、勧誘に努めます。

4.説明義務の履行

お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性などについて、正確且つ十分な説明を行います。
また、お客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。

5.公金の取り扱い

お客様からお預かりする公金については、遅滞なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。
また、割引・割戻し・立替えといった特別な利益の提供はいたしません。

6.適正な資料の使用

商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。
不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような資料は作成及び使用いたしません。

7.プライバシー保護

お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に、厳正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。

8.反社会的な申し出の受入拒否

申し出の意図が、社会的・倫理的見地から見て不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

9.節度ある行動

電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、午前8時以前及び午後9時以降には行いません。
また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。

10.質の高いサービス

研修会・勉強会などを通じて自己研鑽に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供してゆきます。


【募集人の権限について】

(1)生命保険について
  • 当社の生命保険募集人はお客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はありません。
    保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。
  • 当社の生命保険募集人に告知受領権はありません。
    告知受領権は、生命保険会社及び生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
    当社の生命保険募集人に口頭でお話し頂いても、告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。
(2)損害保険について
  • 当社の損害保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、又は、契約締結の代理権を有しています。
  • 当社の取扱保険商品によっては、当社の損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります。
  • お客様に告知頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払できないことがありますので、正しく告知いただきますようお願い致します。

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